ビザ VISA 入管業務

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短期商用ビザ 特定技能ビザ 就労ビザ 配偶者ビザ

ビザ取得について、当事務所では英語、日本語バイリンガルで対応しております。
コロナ下で、日本や各国の対応も頻繁に変更されますので、現地の領事館、大使館、外務省、厚労省など、日々情報をアップデートして対応しております

Under COVID-19, the response of Japan and other countries changes 
frequently, so we are updating the information on a daily basis,
such as local consulates, embassies, the Ministry of Foreign Affairs,
and the Ministry of Health, Labor and Welfare.

出入国在留管理局への申請取次行政書士がおりますので、申請者ご本人の出入国在留管理局への出頭が免除されます。
書類の作成~受取まで、すべてお任せください。
申請人本人の出入国在留管理局への出頭が免除されるので、お仕事に専念することができます。

ビザ申請費用は、複数割引があり、2人目からは20%引きになります。

There are multiple discounts on the visa application fee, and from the second 
person onwards, you will get 20% discount.

***** 短期商用ビザ *******

現在日本では、外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしています。
商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国は、「特別な事情がある」と認められビザ申請可能ですが、今までビザが不要であった国からの入国にもビザが必要になっていますので、ご注意ください。
(例) アメリカ国籍の外国人を短期商用ビザで日本に招聘する場合の手続きの流れ
  1 ERFSログインID申請のための委任状を作成します。 
    (日本側の会社(招へいする側)が弊事務所へERFS関連の権限を委任するという委任状です。)
  2 ERFSログインID申請をします。
  3 ERFS IDが発行されたら、必要事項を入力し、「入国者健康管理システム 受付済証」をダウンロードします。
           ↓
  4 受付済証をメール添付で送りますので、入国予定者へ送信してください。
 その他の必要書類、「会社・団体概要説明書」、「滞在予定表」、「招へい理由書」、「身元保証書」、などの書類についても、必要に応じて迅速作成致します。
   費用は4万円+税です。

Currently in Japan, new entry of foreigners from all countries and regions is suspended in principle, and new entry is permitted only when there are "special circumstances".
New entry for short-term stay (less than 3 months) for the purpose of business can be recognized as "special circumstances" and visa application is possible, but VISA is required  for all foreigners entering Japan.
Our office can prepare all documents you are required with ¥40,000+tax.

******* 特定技能ビザ **********

特定技能ビザとは,2019年に新設された就労ビザのひとつで,人手不足が深刻な14分野で一定の専門性や技能をもつ即戦力外国人の受入れを認めたビザです。

A New Status of Residence has been created “Specified Skilled Worker”
Ministry of Foreign Affairs of Japan.

特定技能(1号)ビザ 対象業種
ビルクリーニング 建設 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設
自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 造船

The 14 Industry Fields and Job Categories to Engage in.

1 Care Worker
2 Building cleaning Management
3 Machine Parts & Tooling Industries
4 Industrial machinery industry
5 Electric, Electronics and Information Industries
6 Construction Industry
7 Shipbuilding and Ship Machinery Industry
8 Automobile repair and maintenance
9 Aviation Industry
10 Accommodation Industry
11 Fishery & Aquaculture
12 Manufacture of food and beverages
13 Food service industry
14 Agriculture

 特定技能ビザと就労ビザの違い

就労ビザ(技人国) 特定技能ビザ
在留期間の違い 実質無期限。3ヶ月,1年,3年,5年のいずれかの期間の在留期間が与えられ,入管法上の問題が無ければ,回数制限なしでビザの期間更新が認められます 最長5年。4ヶ月,6ヶ月,1年のいずれかの期間の在留期間が与えられますが,在留できるのは最大5年間と定められています
学歴・職歴の違い 就労する業務に必要な技術や知識を,学歴や実務経験などで証明する必要がある。 日本語能力と各分野・業務区分で定められた技能要件を満たす必要がある
従事できる業務内容 学歴や実務経験を活かした業務内容 人材不足解消のため、定められている14分野の業務
家族帯同の可否 可能 不可
永住ビザ取得の可否 10年以上継続して在留することで永住ビザ申請が可能 不可
Foreigners newly entering Japan 

Passed the skills exam and the Japanese language test
    ↓
Signed an employment contract with an Accepting Organization

Application for Certificate of Eligibility at Regional Immigration
Bureau
    ↓
Visa application and issuance at Japanese Embassies and Consulates-General

人材不足解消の切り札となるべき「特定技能ビザ」ですが、取得までには数か月~半年程度かかります。
外国人人材を受け入れる日本の企業側にも、厳格な受け入れ態勢が求められていますので、受け入れ態勢を整えるのにも準備期間が必要です。
提出書類も多く、手続きも煩雑で、関係省庁も多いため、是非当事務所にご相談ください。
費用は13万円+税~です。

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